2020-06-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
こうした趣旨から、三要件自体の緩和は難しいと考えてございますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして厳しい状況にある事業者の中には、自らが今回の経営者保証解除スキームの対象になるかどうか気付いておられない方や、金融機関とうまく相談できていない方もおられると考えてございます。
こうした趣旨から、三要件自体の緩和は難しいと考えてございますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして厳しい状況にある事業者の中には、自らが今回の経営者保証解除スキームの対象になるかどうか気付いておられない方や、金融機関とうまく相談できていない方もおられると考えてございます。
保証料二分の一というのは、コロナ対応でする民間金融機関を通じた資金繰り支援のメニューの一つでありまして、今回の経営者保証解除に係るものではございません。 以上でございます。
この本法案の経営者保証解除スキームで現在想定されている保証解除の要件が四つあるわけです。これ、衆議院の審議では、現状に鑑みて、返済緩和を行った事業者に限ってこの要件を特別に除外する方向で見直しを進めているんだけれども、その他の要件については中長期で見るというふうに答弁がありました。
第一に、経営者保証解除による事業承継の促進のための施策を講じます。事業承継時に経営者保証を不要とする信用保証制度の特例を設けることにより、経営者保証の解除を促すための施策を講じます。あわせて、事業承継支援体制の強化として、全国四十七か所の認定支援機関の業務に、親族内承継支援及び経営者個人の保証債務整理支援業務を追加します。 第二に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。
今回措置をさせていただきます経営者保証解除スキームを含めまして、信用保証制度の対象となります者は、在留資格を有し、日本国内で事業を行う者ということで、国籍は問わないこととさせていただいておりますので、外国人の方につきましても、日本人と同様に対象となるということでございます。 以上でございます。
○笠井委員 そこで、今回の法案では、経営者保証解除スキームということがあります、先ほど来議論がありますが。金融機関の経営者保証解除を後押しすべく、経営者保証を求めない信用保証制度を創設するとしているわけであります。 これは、二〇一四年二月に施行された経営者保証ガイドラインというのがありますが、これに即したものとされていますが、前田長官に伺います。
そこで、前田長官に伺いますが、今回の法案の経営者保証解除スキームで、現在想定されている保証解除の要件というのは、どういうことを想定していますか。
第一に、経営者保証解除による事業承継の促進のための施策を講じます。事業承継時に経営者保証を不要とする信用保証制度の特例を設けることにより、経営者保証の解除を促すための施策を講じます。あわせて、事業承継支援体制の強化として、全国四十七カ所の認定支援機関の業務に、親族内承継支援及び経営者個人の保証債務整理支援業務を追加します。 第二に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。
平成二十六年二月から運用されております経営者保証に関するガイドラインでは、事業承継時の金融機関の対応についても定められておりまして、金融機関が、経営者の交代を機に保証契約の見直しを行ったことで、前経営者の保証解除とともに後継者からの保証も求めない対応を行った事例が出てきているということも承知いたしているところでございます。
その結果、出融資及び債務保証のうち六千九十億円から七千八百三十億円程度の回収及び保証解除が見込まれ、五千百四十億円から六千八百七十億円程度が回収不能による損失となる見込みであります。一方で、利息収入、配当金、株の含み益等による収益の合計が四千三百八十億円から八千九百億円程度と見込まれ、最終的な損益は二千四百九十億円程度の損失から三千七百六十億円程度の利益と見込まれます。
その結果、出融資及び債務保証のうち六千九十億円から七千八百三十億円程度の回収及び保証解除が見込まれ、五千百四十億円から六千八百七十億円程度が回収不能による損失となる見込みであります。一方で、利息収入、配当金、株の含み益などによる収益の合計が四千三百八十億円から八千九百億円程度と見込まれ、最終的な損益は、二千四百九十億円程度の損失から三千七百六十億円程度の利益と見込まれます。